貸金業法という法律があります。これはお金を貸して金利を得ることを商売
としている業者を管轄するための法律で、この法律が現在大きな改正の途上
にあります。グレーゾーン金利による金利の払いすぎを取り戻す過払い金請
求など、ここ最近は借金を取り巻く状況が大きく変化していることにお気づ
きの方も多いと思いますが、これは貸金業法の改正が次々と施行されている
からです。
貸金業法の改正自体はずいぶん前に行われたのですが、法律というのは制定
されてから施行されるまでに一定のタイムラグがあります。法律の主旨を周
知徹底させるための時間ということなのですが、今回の貸金業法改正はかな
り大掛かりなもので、しかも業界に与える影響も大きいということで施行ま
でにかなりの時間をかけました。全部で5段階の施行となったのですが、
2010年6月に行われる総量規制は、いよいよその5段階目となるものです。
これまでは複数の法律で違う規制をしていたことがグレーゾーン金利という
わけの分からないものを生み出していたのですが、貸金業法の改正において
はこの点についても上限金利が明確に規定されました。これによって従来よ
りも10%以上低い金利しか取れなくなったので、誰にでも貸せるということが
なくなって消費者金融による貸し渋りが起こりました。銀行ならまだしも、
街金が貸し渋りをするとは…世の中も変わったものです。
貸金業法の改正というのはあくまでも小手先のものですが、この法改正には
大きな精神や目的のようなものが流れています。それはやはり、高利貸しと
呼ばれる金融を規制することで借金地獄に落ちる人を少なくしようという
意図があります。特に今は世界同時不況の真っ只中で、ただでさえお金に
困っている人が多いので、法改正によって借金地獄に落ちることを防ごう
というわけです。
この法改正によって借金を取り巻く環境は一変し、貸す側よりも借りる側の
ほうが強いのではないかと思えるような奇妙な現象も引き起こしています。